退職後14日以内に届け出が必要という無理難題な要求の謎!?

◆この記事は、私が会社を退職した際に、必要な手続きに関する事柄を記録したお話です◆
退職をすると、今まで会社で加入していた社会保険(社保)から、次の就職先が見つかるまでは、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
その手続きについてですが、住んでいる市区町村の役所・役場への届け出が必要となっております。
ここで重要なのが、届け出の期日についての疑問。
退職日から14日以内に届け出が必要との事!?
「それって無理なんじゃ……?」
そうなんです!実際に14日以内には、手続きできなかったのです!
届け出に必要な書類には<健康保険資格喪失証明書>を提出しなければならない!?
まず、届け出に必要な書類として、<健康保険資格喪失証明書>を提出しなければなりません。
『その<健康保険資格喪失証明書>は、どこでもらえるの?』
退職した会社から発行してもらえます。
一般的には、退職日から、10日~14日以内に届くと言われていますが、実際は……
退職日から14日たっても届きませんでしたっ💢
※私の場合は、会社からは永遠に届きませんでした…。
退職日までに、会社で加入していた健康保険証は返却しなければなりません。
私は、会社側から退職日までに必ず返却するよう言われていたので、退職日の5日前に、自宅近くの郵便局で、一般書留にて返却手配いたしました。
一般的には、2週間以内で会社側がハローワークに手続きなどを行い、会社側から郵送などで、退職者の自宅に発送するなどの処置がとられています。
ですので、14日過ぎても、<健康保険資格喪失証明書>が届かないのであれば、会社に確認するほうが良いかと思います。
では、14日過ぎても届かなかった私が、どのような対処をしたのか?
それは……?
届け出の14日期日の謎を電話で問い合わせしてみたけど…?
14日過ぎても、<健康保険資格喪失証明書>が届かないので、住んでいる役場に電話を入れて確認してみました。
すると、14日以降でも手続きは可能との回答。
『え…。14日以降でも国保に加入手続きできるのね…。でも、その14日の期日指定は一体何なの?』
14日迄の期日指定はなぜなのかを役場の方に質問してみると、退職日から14日以内に、病気などで診察した場合の診察料が、場合によっては全額負担になる可能性もあるという説明でしたが…。
ちょっとあいまいな説明でしたので、あまりしつこく聞かずに電話終了しました。
※診察料については、資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたとき、健康保険証を後日にでも病院へ提出すれば、一部の負担金額の払い戻しを受けることができます。
「14日期日指定」の謎については、残念ながら、はっきりとした解明には至りませんでした…。
国保の切り替え手続きについては、気を長く持ち、14日以降も<健康保険資格喪失証明書>が届くのを、ただ、ひたすら待つことにしたのです…。
それから、待つこと6日後……。
退職日から20日が過ぎた日に、前職場から、一通の封筒が届きました。
<健康保険資格喪失証明書>が無い場合の対処方法
封筒を急いで開封してみると、中に入っていたのは…、
<健康保険資格喪失証明書>は入っておらず、<離職票>だけでした~💢
20日待っても、<健康保険資格喪失証明書>が届かないなんて…。
前の職場に確認しようと思いましたが、病院に通院中のため、急いで国保への手続きを行わなければならず、役場に電話で相談してみました。
私:「あのー、退職したので、国保に切り替えしたいのですが、会社から<健康保険資格喪失証明書>が届いておらず、<離職票>しかないのですが、手続きできないでしょうか…?」
役場担当者:「そうですね…、<健康保険資格喪失証明書>がないと、国保の手続きはできませんので…、それなら…年金事務所に行けば、すぐに<健康保険資格喪失証明書>を発行してもらえると思いますので…。」
年金事務所で<健康保険資格喪失証明書>が発行できるとの説明。
その際に、会社を退職したという証明が必要とのことなので、<離職票>の提示が必要との事。
年金事務所で<健康保険資格喪失証明書>は発行できる!?
年金事務所で<健康保険資格喪失証明書>を発行してもらうため、急いで年金事務所へ向かう。
発行をお願いする際に、提示が必要な<離職票>は届いていたので、年金事務所の担当窓口で<健康保険資格喪失証明書>の発行を相談すると…。
なんと…!発行できませんでした~!?
年金事務所の担当者から話を聞くと、健康保険を運営する団体には、大きく分けると二つの分類があり、全国健康保険協会(協会けんぽ)と保険事業組合(組合けんぽ)に分けられるとの説明。
それで、<健康保険資格喪失証明書>の発行には、(協会けんぽ)の加入者であれば発行可能ですが、(組合けんぽ)だと、年金事務所では発行不可だそうです!
※前職場の健康保険が(組合けんぽ)でした。
私:「エーッ!前の職場に、急ぎで発行するよう催促するしかないんですか~!」
年金事務所担当者:「いや…。退職して20日も過ぎてますので、国民健康保険には、早めに手続きしてもらわないといけませんので…。」
年金事務所担当者:「あの…、お手数ですが、役場でですね、年金事務所に<健康保険資格喪失証明書>を発行をお願いしたが、発行できなかったということで説明して頂ければ、役場で手続きできると思います…。」
ん?何…?何それ…。役場で<健康保険資格喪失証明書>が無くても手続きできるの…?!
もう、訳わかんない…!💢
役所・役場で<離職票>があれば、国保の手続き可能!?
年金事務所担当の言う通り、今度は役場に行き、国保の手続きに必要な<健康保険資格喪失証明書>を年金事務所で発行をお願いしたが、発行できなかったということを説明したうえで<離職票>を提示する…。
すると、役場の担当者から、前の職場に電話で保険の喪失処理が完了しているか確認するとの話。
『役場から電話で前職場に確認できるものなんだ…。』
とりあえず窓口で対応を待つ……。
担当者が3分ぐらいで窓口に戻ってきて、前職場との確認ができたとの事で<国保>の手続きが可能との説明。
『え…、年金事務所まで足を運んだ苦労は何だったの……。』
状況を考察すると、<離職票>でも、国保の切り替え手続きは可能。
しかし、役所・役場側では、会社とのやり取りをする作業の手間や時間を、なるべく避けたい・省きたいので、<健康保険資格喪失証明書>の提出を要求し、スムーズな処理を進めたいようです……。
◆ <離職票>でも、役所・役場で国保に切り替え手続き可能な三つの条件 ◆
・<離職票>を持っている。
(前提です。※<離職票>も届いてなければ、前職場に確認、又はハローワークに相談して発行してもらう。)
・退職日から15日以上経過している。
(日本は、医療保険の加入は国民の義務なので、国保への手続きが必要な場合、迅速な対応をとってもらえる。)
・年金事務所で<健康保険資格喪失証明書>を発行できない。
(前職場の保険が(組合けんぽ)の場合、発行不可。※(協会けんぽ)の加入者であれば発行可能。)
無事、国保に加入~♪【まとめ】
役場の方から、<離職票>の提示でも、国保の切り替え手続きを進めるということでご返答いただき、やっと一安心…。
そして、「保険証の発行には、40分程度お待ちいただいて、直接受け取るか、もしくは後日、郵送での発送も可能ですが、どうしましょうか?」との質問。
私が、急ぎで保険証を必要としていたので、保険証が出来上がるのを待ちました♪
今回の国保切り替えまでの道のりを、タイムスケジュール形式で、まとめてみました。
退職日(月末)
↓
退職日から14日目
<健康保険資格喪失証明書>届かない。(一般的には到着予定。)
役場へ電話。14日以降でも国保手続可能確認済み。
引き続き、<健康保険資格喪失証明書>到着待ち。
↓
退職日から20日目:<健康保険資格喪失証明書>届かないが、<離職票>は届く。
役場に相談の電話。年金事務所で<健康保険資格喪失証明書>発行可能の説明受ける。
その際に、<離職票>の提示が必要の説明あり。
↓
年金事務所へ訪問。<離職票>を提示し<健康保険資格喪失証明書>発行依頼するも発行不可。
年金事務所から、役場で<離職票>の提示で発行可能説明受ける。
↓
役場に訪問。<離職票>提示での国保手続き依頼すると発行可能説明あり。
役場を訪問してから約1時間後、無事、国保の加入手続きを終え、保険証を受け取る。
国保に加入手続きするまでに、長~い道のりでした!
退職されて、国保への切り替え手続きが必要な皆様へ、ご参考になる記事になれば幸いです。
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